相続登記は2024年4月から申請が義務になりました
相続や遺言によって不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始と、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になりました。制度は2024年4月1日に始まっています。
ここでいう不動産は、実家の建物だけでなく、土地、山林、貸地なども含みます。「住む予定がない」「価値が高くなさそう」という事情だけで、登記の確認が不要になるわけではありません。まずは固定資産税の納税通知書や登記事項証明書などで、対象の不動産を洗い出すところから始めます。
相続人の範囲、遺言の有無、遺産分割、相続放棄、税金、登記の可否は個別事情で変わります。期限が近い場合や関係者間で意見が分かれる場合は、法務局の案内や司法書士などの専門家に早めに確認してください。
「放置すると10万円」ではなく、要件と期限を確認する
正当な理由がないのに申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となります。ただし、過料の有無や金額は個別の事情を踏まえて裁判所が判断するもので、単に「遅れたら自動で請求される」という仕組みではありません。
| 場面 | 確認する期限 | 最初にすること |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に相続を知った | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 不動産・相続人・遺言の有無を確認し、登記の準備を始める |
| 制度開始前の相続で、登記が未了 | 原則として2027年3月31日まで。ただし、取得を知った日が2024年4月以降ならその日から3年以内 | 古い実家や土地も含め、未登記の不動産がないか確認する |
| 遺産分割が成立した | 遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請 | 協議書の内容と対象不動産を確認し、早めに登記の相談をする |
特に制度開始前の相続は、「親が亡くなってから何年も経っているから対象外」と思い込みやすい部分です。未登記なら義務の対象となり得るため、古い名義のままになっている実家・土地がないか家族で確認しましょう。
話し合いがまとまらないときは、相続人申告登記という選択肢も
遺産分割の話し合いが続いている、必要な戸籍の収集に時間がかかるなど、3年以内に相続登記を申請することが難しい場合があります。そのときに、期限内に自分が相続人であることを法務局へ申し出る制度が相続人申告登記です。
相続人申告登記をすると、相続登記の基本的な申請義務は履行できます。ただし、これは不動産の権利関係を公示する登記ではありません。不動産を売却する、住宅ローンを利用する、遺産分割に基づく名義に変えるといった場面では、別途相続登記が必要です。遺産分割が成立した場合の追加的な申請義務を果たすものでもないため、制度の役割を取り違えないことが大切です。
実家の片付けと登記は、同時に急がせない
実家を片付けるときは、家財の処分と不動産の手続きを一つの判断にまとめないほうが安全です。登記前に片付けを進めること自体はあり得ますが、権利書、固定資産税の書類、遺言書、通帳、保険証券、写真、鍵などを誤って処分しないよう、最初に分けて保管します。
- 不動産を確認する: 納税通知書、登記事項証明書、名寄帳などから土地・建物を洗い出す
- 相続関係を確認する: 遺言の有無、相続人、連絡先、戸籍の取得状況を整理する
- 期限を確認する: いつ相続と不動産取得を知ったか、遺産分割が成立しているかを時系列にする
- 相談先を分ける: 登記は法務局・司法書士、税金は税理士など、内容に応じた窓口へ確認する
- 片付けを進める: 重要書類・家族確認が必要な品を保護してから、作業範囲を整理する
宮崎で相談先を探すときの考え方
登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。宮崎県内の窓口・管轄は、宮崎地方法務局の公式サイトで確認できます。法務局の手続案内は、必要書類や申請の一般的な案内を受けるためのものです。個別の遺産分割の代理や書類作成を依頼したい場合は、司法書士などへの相談を検討します。
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